■ 医療法人の定款変更について
■ 医療法人の定款変更について《ほとんどの社団医療法人は来年3月末までに定款変更が必要》
2006年医療法改正により、2007年4月1日以前に設立された出資持分のある社団医療法人は、同日経過措置型医療法人に自動的に移行します。これに合わせて、2008年3月31日までにこの経過措置型医療法人は、定款変更を行い、都道府県から認可を受けなければなりません。
《登記簿で変更事項がないか確認してください》
登記事項に変更があり、未登記箇所があれば定款変更手続きができません。登記所から履歴全部事項証明書をとりよせて、ご確認ください。理事長(氏名、住所、新任・退任・辞任)、資産総額、所在地の部分にご注意ください。
変更登記事項と毎年度の決算報告を都道府県に届け出ることも必要になります。
《必須となる主な定款変更事項》
以下の事項は変更が必須となりますので、ご注意ください。
① 決算の届出
事業報告書等と監事の監査報告書の作成義務・事務所への備置義務・都道府県への提出義務
② 監事の職務
職務内容について定める必要あり
③ 社員総会の招集
総社員1/5以上の社員の請求など総会招集請求権の拡大
④ 社員総会の定足数
総社員の過半数に
⑤ 社員総会の議長
社員総会で選任
⑥ 公告方法
官報が必須に

